2019年8月21日水曜日

図書館協議会

図書館法に次の規定がある。
第14条【図書館協議会】
1 公立図書館に図書館協議会を置くことができる。
2 図書館協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べる機関とする。
これに基づいて丹波篠山市の図書館条例に次の規定がある。
丹波篠山市図書館条例
(図書館協議会)
第5条 図書館に、法第14条の規定により、丹波篠山市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
篠山市図書館協議会規則
(所掌事務)
第2条 協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べることができる。
図書館協議会は館長の諮問に応ずるだけでなく、「図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べる機関」なのである。

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