(継続利用)現在ではウェブ経由でも貸出延長ができるので、この規則はその現状に追従できていないともいえる。また、現物確認というのはウェブでは免除されている。
第11条 資料の貸出期間終了後、引き続き利用しようとする者は、貸出期間終了前に資料を図書館に持参し、継続利用の手続をしなければならない。ただし継続利用は、特別の支障がない限り、最初の貸出期間終了日の翌日から2 週間を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、相互貸借による資料及び他の利用者が既に予約を行っている資料は、継続利用ができない。
遠方に住む人にとっては期限延長のために図書館まで出向くのは負担が大きいと思うので、ウェブのほかに電話でも延長できれば良いとは思うが、電話を受け付ける手間を考えると現状でもよいかなと思う。ウェブでできるようになっただけでも進歩かなと。
細かいことだが、「最初の貸出期間終了日の翌日から2週間」というのは、実際には「延長した日の翌日から2週間」となっているのではないだろうか。
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